(2)地方道路整備臨時交付金  地方道路整備臨時交付金については、事業内容の事前審査を止め、複数の道路事業からなるパッケージごとに、目標の達成度を事後的に評価する方式に改めるとともに、個別事業への事業費配分を地方が自由に行えるという運用改善を実施した。