(2)都市再生事業に対する支援措置の適用状況 1)都市再生特別地区の都市計画決定  既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」は、平成16年12月末現在で10地区の都市計画決定がなされ、うち7地区が民間事業者等による提案によるものとなっている。 2)民間都市再生事業の計画認定  金融支援(無利子貸付、出資・社債等取得、債務保証)や税制上の特例等の措置がなされる民間都市再生事業については、平成16年12月現在で11件の認定がなされている。 図表II-3-3-12 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業