2 地域の拠点形成の促進 (1)振興拠点地域の整備  「多極分散型国土形成促進法」に基づき、地方において特色ある産業、文化等の機能の集積する拠点として振興拠点地域を整備し、地域の特色ある発展や多極分散型国土の形成を促進している。平成16年に新たに宮城県を加え、9地域の振興拠点地域基本構想が策定されている。