第4節 特定地域振興対策の推進 1 豪雪地帯対策  「豪雪地帯対策特別措置法」により、豪雪地帯(国土の50.8%)を指定するとともに、豪雪地帯対策基本計画に基づき、交通の確保、生活環境施設や国土保全施設の整備等を重点的に推進している。また、総合的な雪情報システムの構築及び利雪に関する技術の普及促進を図るとともに、雪国の特性を活かした「個性と活力に満ちた雪国創造事業」や「特別豪雪地帯産官学連携プロジェクト推進事業」等の各種豪雪地帯対策を実施している。