(3)船舶や船員に関する国際基準への取組み  国際的な海上運送事業は、海運自由の原則の下、様々な国籍の船舶・船員で営まれていることから、安全や環境保護に関する国際的に統一されたルールに従い、適正かつ公平な競争条件の下で、その事業が営まれる必要がある。このため、我が国はSOLAS条約(注1)、MARPOL条約(注2)、STCW条約(注3)等の船舶や船員に関する条約等による国際基準の策定を推進している。 (注1)海上における人命の安全のための国際条約 (注2)船舶による汚染の防止のための国際条約 (注3)船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約