第II部 国土交通行政の動向 

2 海洋性レクリエーションの振興

(1)プレジャーボート等の利用促進及び適正化に向けた総合対策

1)小型船舶操縦士免許制度及び小型船舶技術基準の見直し
 航行の安全を確保しつつ、プレジャーボート等の利便性の向上を図るため、プレジャーボート等を操縦するための小型船舶操縦士免許のうち1級及び2級の免許について、いわゆる5トン限定免許(注)を平成16年11月より原則廃止とした。一方、小型船舶に係る検査においては、2級免許で海岸沿いに長距離クルージングができるように、沿岸水域(海岸から5海里以内)を航行する場合の構造・安全設備等に関する技術基準を設けた。これらの見直しについて、関係団体等と連携してユーザー等への周知を図ることにより、プレジャーボート等の利用促進に努めている。

 
図表II-4-8-1 小型船舶操縦士免許制度及び小型船舶技術基準の見直し

プレジャーボート等を操縦するための、1級及び2級小型船舶操縦士について、いわゆる5トン限定免許を平成16年11月から廃止した。ただし、18歳未満の者が小型船舶操縦士として乗船する小型船舶の大きさについては、総トン数5トン未満としている。また2級小型船舶操縦士の免許で航行できる沿岸水域を航行するものについて、構造・安全基準に関する技術基準、いわゆる沿岸基準を新たに設けた。

2)小型船舶操縦者の遵守事項に係るパトロール及び周知啓発活動等の実施
 平成15年6月に施行された「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、小型船舶操縦者の遵守事項として、酒酔い等操縦や危険操縦の禁止、免許者の自己操縦及び乗船時のライフジャケット等の着用が義務付けられている。各地方運輸局等では、マリンレジャーが盛んになる夏季を中心に遵守事項に係るパトロール活動及び周知啓発活動を海上保安庁等の関係機関と連携し実施しており、小型船舶の一層の航行の安全を図っている。

3)関係者への啓発活動等による安全の確保
 不幸にして海中に転落した場合に生還するためには、まず海に浮いていることが重要であり、そのうえで速やかな救助要請を行う必要がある。海上保安庁では、ライフジャケットの常時着用、携帯電話等の適切な連絡手段の確保、海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を3つの基本とする自己救命策確保キャンペーンを実施して普及・啓発に努めている。

4)ライフジャケット着用の促進
 ライフジャケットについては、平成12年から16年までの5年間で小型船舶から海中転落した事故者の生存率が、着用の場合82%、非着用の場合28%であることからも明らかなように、その着用が死亡・行方不明事故の防止に大きく寄与している。このため、官民一体となった連携・協力の下「ライフジャケット着用推進会議」を開催し、最近の取組み等について情報交換を行うとともに、ゴールデンウィークや夏休み期間中の集中的な安全指導・取締りを実施する等、ライフジャケット着用を促進している。
 また、東京国際ボートショー等のイベントに参加し、ライフジャケットに関する実演をし、パンフレット等を配布することで、その着用についての理解を深めてもらうよう努めている。

5)小型船舶の登録制
 小型船舶に対する登録・測度の義務付け等を内容とする「小型船舶の登録等に関する法律」(平成14年4月成立)により、小型船舶の所有者を特定することが可能となっており、放置艇の適切な保管場所への誘導等を図っている。


(注)総トン数5トン未満の船舶に限定して操縦することができる免許の区分

 

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