第II部 国土交通行政の動向 

(3)放置座礁外国船に対する対応

 外国船舶が座礁した場合に、船舶所有者等が船主責任保険に加入していないなどの事情により、船舶の撤去等を自ら行わず、地方公共団体が代わりに撤去等を行った場合に費用が支払われない事案や船舶がそのまま放置される事案が発生し、船舶航行の障害となるとともに、漁業被害や油等の流出による海洋汚染等の障害を生じさせて問題となっている。この問題に対応するため、「油濁損害賠償保障法」が改正され、船舶所有者等への保険加入、入港に際しての事前通報等が義務付けられた。また、平成16年度より、座礁船の撤去等をやむを得ず行う地方公共団体に対する国の支援制度を創設・拡充した。

 

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