第II部 国土交通行政の動向 

(2)大陸棚の限界画定のための調査の推進

 国連海洋法条約では、沿岸国の200海里までの海底等を大陸棚とするとともに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、大陸棚の外側の限界を延長させることが可能であるとしている。我が国の大陸棚の限界延長に際しては、平成21年5月までに、国連「大陸棚の限界に関する委員会」へ大陸棚の地形・地質に関するデータ等を提出する必要があり、我が国の大陸棚の限界延長について同委員会から勧告を得ることにより、当該大陸棚を探査し、その天然資源を開発する主権的権利を確保することができる。これまでの海上保安庁の調査により、新たに我が国の大陸棚とすることができる可能性がある海域が明らかとなっており、内閣官房大陸棚調査対策室の総合調整の下、関係省庁が連携を図り、大陸棚の限界画定に必要な調査等を推進している。17年度は、小笠原海台等における精密海底地形調査、大東島周辺海域及び南鳥島周辺海域における地殻構造探査を引き続き実施した。

 
図表II-6-3-5 国連海洋法条約による大陸棚の定義

国連海洋法条約では、沿岸こくは沿岸から200海里までの海底及び海底かを「大陸棚」とするとともに、海底の地形・地質が一定の条件を満たす場合、国連の勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の限界を設定することが可能とされています。具体的には、大陸斜面きゃく部から60海里の地点、あるいは堆積岩の厚さが大陸斜面きゃく部から1%となる地点まで大陸棚として延長することができることとされました。ただし、この条件を満たしていればどこまでも限りなく延長できるわけではなく、沿岸から最大350海里、又は2500メートル等深線から100海里のいずれか遠いほうまでとされています。

 

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