第II部 国土交通行政の動向 

(3)地方拠点都市地域の整備

 「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点都市法)」に基づき指定される地方拠点都市地域(注)について、広域的な見地から、その一体的な整備と産業業務施設の再配置を促進し、地方の自立的成長及び国土の均衡ある発展を目指している。この一環として、基本計画の策定された地域では、国・道府県等が講ずる支援策について、「地方拠点都市地域整備アクションプログラム」を策定し(72地域)、これに基づく総合的・計画的な住宅・社会資本整備を推進している。


(注)地域社会の中心となる地方都市とその周辺の市町村からなる地域(全国85地域)

 

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