第3節 国際競争力のある観光地づくり 1 観光地の魅力の向上 (1)官民一体となった観光地づくり 1)外客誘致法等の改正  平成17年6月に、外国人観光客の接遇の一層の向上及び地域の創意工夫による魅力ある観光地の整備を目指す「通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(外客誘致法等の一部改正法)」が制定された(17年8月に一部施行・18年4月に全部施行)。これにより、17年8月に、地域において観光振興に取り組む民間組織(公益法人、NPO法人、第三セクター等)に対する補助制度(観光ルネサンス補助制度)が創設されたほか、公共交通機関における外国語等による案内表示の義務付け、通訳案内士制度の改善及び地域限定通訳案内士制度(注1)の創設等が図られることとなっている。 2)観光ルネサンス事業  民間組織が実施する外国人受入環境整備事業や人材育成事業等に要する経費の一部を補助する「観光ルネサンス補助制度」を創設し、市町村が行うまちづくり交付金等による事業との連携により、国際競争力のある観光地づくりを推進している。平成17年度は応募総数22件の中から、13件を選定した。  また、地域の幅広い関係者が一体となって、観光を軸とした良好な地域づくりを進める取組みを支援する「観光地域づくり実践プラン」についても、平成17年度に新たに9地域を選定したところであり、合計33地域(注2)において、各地域が策定したプランに即し、NPO等が実施する調査等を支援している。 図表II-2-3-1 観光ルネサンス補助制度・観光地域づくり実践プラン選定地域 3)地域と旅行会社の連携・協働による地域観光マーケティングの促進  平成17年9月に学識経験者、公共交通事業者、地方公共団体関係者等から構成される「創意工夫豊かな地域の企画旅行商品の流通促進に関する検討委員会」を設置し、観光素材の商品化と流通促進のためのノウハウを豊富に有する旅行会社等との連携・協働を通じて、「まちおこし」に取り組む地域が、観光客の誘致につなげていくための方策を検討している。その一環として、地域の指針となる「地域観光マーケティング促進マニュアル」を作成・周知し、各地域に対する個別のコンサルティング事業を行うこととしている。 (注1)都道府県の区域内でのみ活動することのできる地域限定通訳案内士の資格を認め、都道府県はそのための試験を実施することができる。 (注2)「観光地域づくり実践プラン」の前身である「観光交流空間づくりモデル事業」により選定された地域を含む。