2 誇りを持てる魅力的な景観形成 (1)事業における景観形成の原則化  国土交通省が所管する事業は、原則として景観形成に寄与するように実施することとし、景観に配慮した色彩を採用することを技術基準に盛り込むなど、景観の要素を明確に位置付けていく。また、事業担当職員が事業執行の各段階で活用できる景観形成ガイドラインの策定を進めており、平成17年度までに、官庁営繕、都市整備、道路、河川、海岸、住宅・建築、港湾及び航路標識整備事業について策定し、公表している。  さらに、良好な景観形成を図るとともに、観光立国の推進にも資する各府省の事業を円滑に進めるため、景観形成事業推進費による年度途中の機動的な予算措置を通じて、支援を行っている。 歴史的建築物の保存・活用による景観への配慮を行った事例(横浜地方・簡易裁判所)