(2)マリーナ等の整備 1)マリーナの整備支援  海洋性レクリエーションの振興を図るため、プレジャーボートの活動拠点となる港湾のマリーナの整備を促進するため、民間や第三セクターが行うマリーナの整備に対して、日本政策投資銀行による長期・低金利の融資等の支援を行っている。  地方公共団体や第三セクターにより整備された港湾のマリーナは、平成17年3月末時点で67箇所に上り、プレジャーボートの保管だけでなく、海洋性レクリエーション活動及び自然体験活動の拠点として、市民に広く利用されている。 2)放置艇対策  平成14年に実施したプレジャーボート全国実態調査では、港湾、河川及び漁港の水際線付近で確認されたプレジャーボートのうち、約6割(約13.4万隻)が放置艇であった。放置艇は、船舶航行を阻害するほか、洪水・高潮時等における流水の阻害、放置艇の流出による背後地への二次災害の危険性等、深刻な問題を引き起こしている。  この放置艇問題については、規制措置と係留・保管能力の向上とを両輪とした対策が必要である。そこで港湾においては、「港湾法」に基づく船舶等の放置等禁止区域の指定を促進するとともに、既存の静穏水域等を活用した簡易な係留・保管施設(ボートパーク)の整備を推進している。簡易な係留・保管施設は、平成17年3月末までに52箇所で供用している。 図表II-4-8-2 全国の水際線付近での係留・保管状況 図表II-4-8-3 放置艇の水域別状況 3)沈廃船対策  港湾においては、約3千隻(平成14年調査)のプレジャーボートの沈廃船が確認されており、これらに対しては、小型船舶の登録制度の活用や、廃船指導票の貼付等により所有者の割り出しを行い、適正な処理を促している。さらに、故意に船舶検査済証を剥がしたり、船名を消したりしたような悪質な廃船の不法投棄事犯については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」等の関係法令に基づき取締りを行っている。また、港湾管理者が港湾の利用上支障となっている所有者不明の沈廃船を処理する事業に対して補助を行っている。