(4)SOLAS条約への対応  平成14年12月、IMOにおいて、海事保安の確保に関して、SOLAS条約附属書の改正が行われたことを受け、16年7月に「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が施行された。この法律は、主に国際航海船舶の所有者、国際港湾施設の管理者等に対して、指標対応措置(注)の実施、保安管理者の選任、国等により承認を受けた保安規程に規定された事項の実施等を義務付けるとともに、外国船舶について保安の確保のために必要な措置が的確に講じられていない場合にはPSCによる航行停止等の措置、入港船舶について急迫した危険があり当該危険を防止するため他に適当な手段がない場合には入港禁止や港湾外退去等の措置を講ずることを可能にするものである。  国土交通省では、国際航海船舶の保安規程の承認・船舶検査、国際港湾施設の保安規程の承認、入港船舶に関する規制、国際航海船舶・国際港湾施設に対する立入検査及びPSCを通じて、海事保安の確保について積極的に取り組んでいる。  また、各国の改正SOLAS条約の実施の支援についてリーダーシップを発揮しており、SAFTIに基づく港湾保安対策の自己監査チェックリストが、日米両国の共同提案によって平成16年12月にIMOの公式文書として採択されるなどの成果が得られている。 図表II-6-3-3 国際航海船舶及び国際港湾施設における保安措置 (注)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安のために必要な措置の程度を示すものとして国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して行う制限区域等の管理等の措置