(8)自動車における犯罪防止対策 1)自動車の輸出に係る抹消登録制度等の整備  盗難自動車の不正輸出防止等に資する輸出抹消登録制度が整備され、平成17年7月以降に輸出される自動車については事前に輸出抹消仮登録(又は輸出予定届出)手続を行うこととされた。 2)港湾における盗難自動車の不正輸出防止対策  港湾における盗難自動車の不正輸出を防止するため、伏木富山港において官民で構成する「盗難自動車不正輸出防止対策ワーキンググループ」を設置し、自動車輸出の実態調査及び課題の検討を行った。平成18年度以降は、選定された港においてモデル事業を実施し、不正輸出防止のためのモデルスキームを確立した上で全国展開を図ることとしている。