第II部 国土交通行政の動向 

(2)「宅地建物取引業法」の的確な運用

 宅地建物取引に係る消費者利益の増進を図るため、「宅地建物取引業法」の的確な運用により、消費者保護の徹底に努めている。
 平成17年度に国土交通省及び都道府県で取り扱われた苦情・紛争相談件数は3,269件と依然として多く、関係機関と連携しながら苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、相談に対する助言等を行っている。また、同法に違反した業者には、厳格な監督処分を行っており、同年度の監督処分件数は396件(免許取消し269件、業務停止60件、指示67件)となっている。
 今般の構造計算書偽装問題により損なわれた消費者の不動産市場、不動産業者に対する信頼を回復し、安全・安心な不動産市場を構築するため、消費者への情報開示や消費者保護ルールの充実、市場ルールの遵守に向けた体制整備を進めている。具体的には、「宅地建物取引業法」を改正し、宅地建物取引業者に対して、契約締結前に瑕疵(かし)担保責任の履行に関する保険加入の有無等の説明を義務付けるなどの措置を講じ、また、宅地建物取引業者の法令遵守の向上及び監督処分の統一的な運用の確保を図るため、宅地建物取引業者に対する監督処分基準を制定、公表した。

 

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