第3節 新たな国と地方、民間との関係の構築 1 国と地方の新たな関係 (1)社会資本整備における国と地方の役割分担  国は、全国的な見地から必要とされる基礎的・広域的事業を直轄で実施するとともに、地方公共団体の自主性・自立性を尊重しつつ、地方が行う事業で国との利害関係が密接な事業等に補助金を交付し、計画的かつ着実に社会資本整備を推進している。  国土交通省では、これまで直轄事業、補助事業について、1)直轄事業の範囲の限定・明確化、2)補助事業の採択基準の引上げや小規模事業の廃止によるスリム化、3)補助金の交付金化による地方の自主性や裁量性の向上といった改革を実施している。