(3)大陸棚の限界画定のための調査の推進  国連海洋法条約では、沿岸国の200海里までの海底等を大陸棚とするとともに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、大陸棚の外側の限界を延長させることが可能であるとしている。そのためには、我が国は、平成21年5月までに、国連「大陸棚の限界に関する委員会」へ大陸棚の地形・地質に関するデータ等を提出する必要があり、同委員会による審査を経て勧告を得ること等により、限界延長された大陸棚を探査し、その天然資源を開発する主権的権利を確保することができる。これまでの海上保安庁の調査により、新たに我が国の大陸棚とすることができる可能性がある海域が明らかとなっており、内閣官房大陸棚調査対策室の総合調整の下、関係省庁が連携を図り、大陸棚の限界画定に必要な調査等を推進している。18年度は、沖大東海嶺南西部等における精密海底地形調査、大東島周辺海域及び南鳥島周辺海域における地殻構造探査を引き続き実施した。 図表II-6-4-5 国連海洋法条約による大陸棚の定義