第5節 危機管理・安全保障対策 

コラム 領海等における外国船舶の航行に関する法律の制定について

 四面環海の海洋国家である我が国では物資輸送の多くを海上輸送に依存しています。こうした地理的、経済・社会的特性等から、海洋の安全を確保することは我が国の安全の確保にとって重要です。特に、領土に近接し、国際法上我が国の主権が及ぶ領海及び内水(以下「領海等」という。)は、我が国にとって重要な海域です。
 しかしながら、領海等における外国船舶の航行の秩序が十分に維持できておらず、海洋法に関する国際連合条約において許容されない航行とされている、通常の船舶であれば行わないような不審な行動を領海等において行っている外国船舶が少なからず存在しており、このような外国船舶が関係している海難や犯罪の発生又はこれらの増加につながりかねない状況になっていました。
 こうした状況を踏まえ、領海等の安全を確保するための法律として20年6月に「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が成立しました。
 
領海等における外国船舶の航行に関する法律

 

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