第2節 循環型社会の形成促進 

3 自動車・FRP船のリサイクル

(1)自動車のリサイクル制度の構築
 「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に従って使用済自動車が解体されたことを確認した上で「道路運送車両法」の抹消登録を行い、使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度も併せて実施しており、使用済自動車の適正処理の促進及び不法投棄の防止を図っている。
 また、自動車リサイクル法は、同法附則13条に基づき、平成20年7月から産業構造審議会・中央環境審議会の合同会合において、制度の評価・検討を行っている。

(2)FRP船のリサイクル
 FRP(繊維強化プラスチック)船は、全国に広く薄く分布しており、不法投棄が社会的問題となっていた。このため、FRP船の適正な処理手段を確保し、循環型社会の形成の推進を図るため、効率的なリサイクル技術を確立した。
 これらを踏まえ、国土交通省の支援の下、(社)日本舟艇工業会が主体となり全国でのFRP船のリサイクルに取り組んでいる。

 

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