2 民間都市開発の推進 (1)都市再生緊急整備地域で進む民間都市開発  「都市再生特別措置法」に基づき、都市再生の拠点として緊急に整備を図るべき地域である「都市再生緊急整備地域」としては、平成21年3月末現在で東京・大阪を始め政令指定都市や県庁所在地等において計65地域が指定されている。現在、各地域において様々な民間都市開発事業が着々と進行している。 (2)都市再生事業に対する支援措置の適用状況 1)都市再生特別地区の都市計画決定  既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」は、平成21年3月末現在で43地区の都市計画決定がなされ、うち27地区が民間事業者等の提案によるものとなっている。 環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域(赤坂五丁目TBS開発計画) 2)民間都市再生事業計画の認定  国土交通大臣認定(平成21年3月末現在28件)を受けた民間都市再生事業計画については、(財)民間都市開発推進機構による金融支援や税制上の特例措置を受けることができる。 図表II-3-3-2 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業