2 歩行者・自転車優先の道づくりの推進 1)人優先の安全・安心な歩行空間の形成  通学路を主とした歩道等の整備を推進しており、この際、市街地など歩道等の整備が困難な地域においては、路肩のカラー舗装や防護柵設置等の簡易な方法を含めた安全・安心な歩行空間の創出に取り組んでいる。 2)安全・安心な自転車走行環境の整備  道路管理者と警察が連携し、歩行者や自動車から分離された自転車走行空間の創出に取り組んでいる。平成20年1月には全国で98箇所の自転車通行環境整備モデル地区を指定し、おおむね2年間で、自転車道の整備や自転車専用通行帯の設置等を推進することとしている。 3)質の高い歩行空間の形成  歩くことを通じた健康の増進や魅力ある地域づくりを支援するために、豊かな景観・自然、歴史的事物等を結ぶ質の高い歩行空間を形成するウォーキング・トレイル事業を推進している。また、生活道路を、これまでの自動車優先から歩行者・自転車優先に転換し、安全で質の高い生活空間にするため、「くらしのみちゾーン」(注)等の推進に取り組んでいる。 4)わかりやすい道案内の推進  地理に不案内な歩行者等に対して、目的地へのわかりやすい道案内手法の導入や各種情報提供手段の連携等による情報提供の充実を推進している。 5)柔軟な道路管理制度の構築  自動車交通の一層の円滑化と安全に加え、安全な歩行空間としての機能や地域のにぎわい・交流の場としての機能など道路が有する多様な機能を発揮し、沿道住民等のニーズに即した柔軟な道路管理ができるよう、平成19年度に道路法が改正された。これにより、(ア)市町村による国道又は都道府県道の管理の特例(代行制度)、(イ)市町村による歩行安全改築の要請制度、(ウ)NPO等が設置する並木、街灯等に係る道路占用の特例、(エ)道路と沿道施設を一体的に管理するための道路外利便施設の管理の特例等が新設された。 (注)外周を幹線道路に囲まれているなどのまとまりのある住区や中心市街地の街区等において、一般車両の地区内への流入を制限して身近な道路を歩行者・自転車優先とし、併せて無電柱化、緑化等の環境整備を行い、交通安全の確保と生活環境の質の向上を図ろうとする取組み。平成20年10月末現在、56地区が登録されている。