5 シックハウス、土壌汚染問題等への対応 (1)シックハウス対策  住宅に使用する内装材等から発散する化学物質が居住者等の健康に影響を及ぼすおそれがあるとされるシックハウスについて、「建築基準法」に基づく建築材料及び換気設備に関する規制や、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示制度等の対策を講じている。  また、官庁施設の整備に当たっては、化学物質を含有する建築材料等の使用の制限に加え、施工終了時の室内空気中濃度測定等による対策を講じている。 図表II-7-6-3 シックハウス問題のイメージ (2)ダイオキシン類問題等への対応  「建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル(暫定版)」を平成17年6月に取りまとめ、ダイオキシン類問題が顕在化した現場における対応の参考としている。  また、環境基準を超えるダイオキシン類含有汚泥が確認された港湾や河川では、20年4月に、河川と港湾の対策の基本的な考え方を統一した「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)」及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂版に基づき、対策を実施していく。  さらに、監視対象としている事業場から海洋へ排出される水が、排出基準に適合しているか否かを確認するため、ダイオキシン類による海洋の汚染度を継続監視しており、排出基準を遵守していない事業場に対して、直ちに厳正な取締りを実施している。 図表II-7-6-4 ダイオキシン類問題等への対応 (3)アスベスト問題への対応  アスベスト問題は、人命に係る問題であり、アスベストが大量に輸入された1970年代以降に作られた建物が今後解体期を迎えることから、被害を未然に防止するための対応が重要である。  既存施設におけるアスベストの除去等を推進するため、国土交通省所管の既存施設における除去・飛散防止の対策状況についてフォローアップを実施している。  また、既存建築物等における吹付けアスベストの除去等に対して、地域住宅交付金や、アスベスト改修型優良建築物等整備事業による補助制度等により支援している。  さらに、建築物における吹付けアスベスト等の使用を規制することを内容とする「建築基準法」の改正を行い、平成18年より施行している。また解体時等の飛散・ばく露の防止のため、吹付けアスベスト除去工事の参考見積費用や、アスベスト建材の識別に役立つ資料(目で見るアスベスト建材)、またアスベスト含有建材情報のデータベース化、建築物のアスベスト対策パンフレットや事例集など情報提供を推進し、飛散防止の徹底等を行うための必要な対策を推進していく。