第5節 危機管理・安全保障対策 

4 我が国の海洋権益の保全

(1)海洋権益を保全するための警備活動
 我が国周辺海域では、東シナ海における中国の資源開発、中国・台湾活動家による尖閣諸島の領有権主張活動、東シナ海等における我が国の同意を得ない海洋調査活動など我が国の海洋権益を脅かす事案が発生している。海上保安庁では我が国の領海における主権を確保するために領海警備を的確に実施していくことに加え、領海の外に広がる広大な排他的経済水域での資源開発活動や海洋調査活動の監視活動を行うことにより、我が国の海洋権益の保全に努めている。

(2)領海及び排他的経済水域における海洋調査の推進及び海洋情報の一元化
 我が国の領海及び排他的経済水域には、調査データの不足している海域が存在している。海上保安庁では、この海域において、海底地形、地殻構造、領海基線等の海洋調査を重点的に実施し船舶交通の安全や我が国の海洋権益の保全、海洋開発等に資する基礎情報の整備を推進している。また、海洋基本計画に基づく施策の一環として、内閣官房の総合調整の下、関係省庁等の協力を得て、各機関が保有し提供している海洋情報の所在を一元的に収集・管理・提供する「海洋情報クリアリングハウス」(注)を海上保安庁に構築し、平成22年3月からインターネット上で運用を開始した。

(3)大陸棚の限界画定に向けた取組み
 平成20年11月、我が国は、国連海洋法条約に基づき、我が国周辺の200海里を超える大陸棚に関する情報を「大陸棚の限界に関する委員会」へ申請し、21年9月に審査が開始された。海上保安庁では、総合海洋政策本部の総合調整の下、関係省庁と連携して同委員会における審査に対応している。

(4)沖ノ鳥島の保全
 沖ノ鳥島は、我が国最南端の領土であり、国土面積を上回る約40万km2の排他的経済水域の権利の基礎となる極めて重要な島であることから、国土保全・利活用の重要性にかんがみ、国の直轄管理により十全な措置を講じるとともに、その前提の上に可能な利活用策を検討していく。


(注)海洋情報クリアリングハウス http://www.mich.go.jp/


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