第3節 良好な景観形成等美しい国づくり 1 良好な景観の形成 (1)景観緑三法に基づく取組みの推進  「景観法」に基づく景観行政団体(注)は平成22年3月現在443団体に増加し、景観計画は216団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、「屋外広告物法」の改正による屋外広告業の登録制度の導入や景観行政団体である市町村による屋外広告物条例の制定(21年4月現在27団体で条例を制定済み)などの屋外広告物行政が進められている。さらに、「都市緑地法」に基づく緑化地域制度が全国に先駆けて名古屋市や横浜市で適用されるなど、良好な景観の形成と緑豊かで暮らしやすいまちづくり等を推進している。  なお、「都市計画法」や「建築基準法」に基づく規制・誘導方策についても、地方公共団体による良好な景観の形成に配慮した取組みが進められている。 (2)景観アセスメント(景観評価)システムの運用  景観に配慮した社会資本整備を進めるため、事業の影響を受ける地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ景観評価を行い、事業案に反映させる景観アセスメント(景観評価)システムを運用している。 (注)都道府県、政令指定都市、中核市又は都道府県知事と協議、その同意を得て景観行政をつかさどる市町村をいう。