第3節 建築物の安全性確保 (1)住宅・建築物の生産・供給システムにおける信頼確保  平成17年11月に明らかとなった構造計算書偽装問題に係る事件の再発を防止し、法令遵守徹底と建築士等による適正な建築活動の確保を図り、国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるようにするため、19年6月には、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物等に対する構造計算適合性判定の義務付け等による建築確認・検査の厳格化等を内容とする「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が施行されている。  改正建築基準法施行後、建築確認手続が停滞し、住宅着工が大幅に減少するなどの影響があったが、設計側・建築確認審査側双方の関係者に対するきめ細かな情報提供や技術的支援等を進め、新しい建築確認手続は一定程度定着した。さらに、22年3月には、建築確認審査の迅速化・申請図書の簡素化を図るため、建築確認手続等の制度の見直しを実施した。  また、18年12月に成立した「建築士法等の一部を改正する法律」について、20年より一部が施行されているが、新たに、一定規模以上の建築物について構造設計一級建築士等による設計への関与を義務付ける部分について、21年5月に施行された。これに伴い、幅広い周知や建築設計サポートセンターの支援等円滑な施行に取り組んでいる。  さらに、新築住宅に瑕疵が発生した場合においても確実に瑕疵担保責任が履行され、消費者が安心して住宅を購入できるよう、建設業者及び宅地建物取引業者に対し資力の確保(住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結)を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が21年10月に施行された。これについては、保険法人における保険引受体制の整備に取り組む一方、資力確保や届出義務の実効性確保のための事業者を対象とした講習会の実施や、全都道府県での説明会やパンフレットの配布等を通じた消費者に対する普及啓発など、制度の浸透に向けた取組みを行っている。 (2)昇降機や遊戯施設の安全性の確保  平成18年6月の東京都港区のエレベーターにおける死亡事故等を踏まえ、21年2月、社会資本整備審議会建築物等事故・災害対策部会に、新たに昇降機等事故対策委員会を設置し、事故情報・不具合情報の分析、再発防止の観点からの事故発生原因解明に係る調査、再発防止対策等に係る調査・検討を行い、必要な技術基準の見直し等を行っている。また、国土交通省は、同年9月に、エレベーターの安全装置等に係る技術基準の見直しを行った。