2 循環資源物流システムの構築 (1)海上輸送を活用した循環資源物流ネットワークの形成  循環型社会の構築に向けて循環資源の「環」を形成するため、港湾においては広域的なリサイクル施設の立地に対応した循環資源物流の拠点港(リサイクルポート)を全国で21港指定している。また、循環資源物流支援施設の整備、官民連携の促進、循環資源の取扱いに関する循環資源利用促進マニュアルの作成・周知等を行っている。また、平成21年3月には、リサイクルポート推進協議会の協力を得て全国8港において循環資源の海上輸送実証実験を行い、これを踏まえ、リサイクルポートにおいて安全かつ効率的に循環資源の輸送を行うための取扱基準の策定を進めている。 図表II-7-2-3 リサイクルポートの指定 (2)廃棄物海面処分場の計画的な確保  内陸部においては廃棄物の最終処分場の確保が困難になってきていることから、港湾において、適正なリサイクル等を行った後でなお埋立処分が必要な一般廃棄物等の最終処分を行うため、港湾の利用と調整を図りつつ海面処分場を整備している。特に大阪湾は、大阪湾フェニクス計画に基づき2府4県175市町村の一般廃棄物等を受け入れている。