第2節 地域活性化を支える施策の推進 

4 広域ブロックの自立・活性化と地域・国土づくり

(1)広域ブロックの自立と活性化
 地域の活性化及び持続的な発展を図るため、地域の知恵と工夫を引き出しつつ、総合的に施策を展開することが重要である。そのため、国土形成計画(全国計画)及び広域地方計画に基づき、多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築することを目指し、広域ブロックごとにその特色に応じた施策展開を図っている。また、平成23年2月、国土審議会政策部会国土政策検討委員会において、地域の多様な主体によるその特性を活かした地域の活性化の促進のための官民連携組織による戦略の策定・実施や、それに対する国の関与・支援、地元企業、地縁組織、NPO等の多様な主体によるコミュニティづくりを進めるための施策について提言がなされたところであり、今後はこれらを踏まえ、具体的な施策の実現に向けて取り組んでいく。

1)地域自立・活性化の推進
 自立的な広域ブロックの形成に向けたハード・ソフトが連携した取組みを効率的・効果的に実施し、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化を図るため、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、これまでに75地域の計画に対して交付金を交付している。これに加え、22年度からはより広域的な地域の活性化を図るため、複数県が連携して作成した広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、14地域のべ18県に交付金を交付している。

2)地元企業、地縁組織、NPO等の多様な主体による地域づくりの推進
 地元企業、地縁組織、NPO等の多様な主体による地域づくりを推進するため、20年度、21年度に実施した『「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業』についてフォローアップを実施した。また、国土政策検討委員会において、人材、資金・資源や経営ノウハウの不足等多様な主体が抱える課題を明らかにするとともに、これらの課題に対応するため、(ア)地域の「志ある資金」の循環を支えるための仕組みの構築による担い手に対する資金・資源の支援、(イ)中間支援組織等によるノウハウ提供等の非資金的支援、(ウ)担い手と地域・行政との協働等を柱とした政策的方向性について取りまとめを行った。

(2)地域の拠点形成の促進等
1)多様な広域ブロックの自立的発展のための拠点整備
 「多極分散型国土形成促進法」に基づき、地方において特色ある産業、文化等の機能が集積する拠点として振興拠点地域の整備を推進している。また、首都圏整備計画に位置付けられている業務核都市において、業務施設の立地や諸機能の集積の進展によって、東京中心部への過度の集中の是正等に一定の効果を上げているところであり、引き続き整備を推進している。さらに、「筑波研究学園都市建設法」に基づき、科学技術の集積等を活かした都市の活性化等を目指し、筑波研究学園都市の建設を推進しているほか、つくばエクスプレス沿線で都市開発が進む中、研究学園都市の特性を活かした環境都市づくりに取り組んでいる。一方、近畿圏では「関西文化学術研究都市建設促進法」に基づき、文化・学術・研究の新たな展開の拠点形成を目指して関西文化学術研究都市の建設を推進しており、「サード・ステージ・プラン」を踏まえた「関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針」に基づき、関係省庁、地方公共団体、経済界等と連携を取りながら、更なる都市建設の推進を図っている。このほか、世界都市にふさわしい機能と良好な居住環境等を備えた地域とするため、「大阪湾臨海地域開発整備法」に基づく整備計画の実施を推進している。

2)国会等の移転の検討
 「国会等の移転に関する法律」に基づき、国会等の移転に関連する調査や国民への情報提供等、国会における検討に必要な協力を行っている。


注 東京都区部以外の地域で、その周辺の相当程度広範囲の地域の中核となるべき都市(14拠点)


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