第3節 都市再生プロジェクト等の推進 

2 民間都市開発の推進

(1)都市再生緊急整備地域で進む民間都市開発
 「都市再生特別措置法」に基づき、都市再生の拠点として緊急に整備を図るべき地域である「都市再生緊急整備地域」としては、平成23年3月末現在で東京・大阪を始め政令指定都市や県庁所在地等において計65地域が指定されている。現在、各地域において様々な民間都市開発事業が着々と進行している。
 
東京臨海地域の例
東京臨海地域の例


(2)都市再生事業に対する支援措置の適用状況
1)都市再生特別地区の都市計画決定
 既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」は、平成23年3月末現在で51地区の都市計画決定がなされ、うち35地区が民間事業者等の提案によるものとなっている。

2)民間都市再生事業計画の認定
 国土交通大臣認定(平成23年3月末現在41件)を受けた民間都市再生事業計画については、(財)民間都市開発推進機構による金融支援や税制上の特例措置を受けることができる。
 
図表II-3-3-2 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業
図表II-3-3-2 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業


(3)大街区化の推進
 我が国の主要都市中心部の多くは、戦災復興土地区画整理事業等により街区が形成されているが、その時代の土地利用や交通基盤、防災機能に対するニーズや、建築技術の水準等から設計されたものであるため、現在のニーズ等に対しては、街区の規模や区画道路の構造が十分には対応していない。
 これらの課題に対し、大都市の国際競争力の強化や地方都市の再生に向け、今日の土地利用ニーズを踏まえた土地の有効高度利用を推進するため、平成23年3月に、複数の街区に細分化された土地の集約を進めるための「大街区化ガイドライン」を策定した。


テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む