第3節 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり 

第3節 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり

1 生物多様性の保全のための取組み

(1)生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)への対応
 平成22年10月に愛知県名古屋市で開催されたCOP10において、長期目標(2050年)の「自然との共生」や短期目標(2020年)の「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」、さらに20個の個別目標等を定めた戦略計画2011-2020(愛知目標)が採択された。国土交通省は、愛知目標の達成手法となり得る、我が国の社会資本整備における生物多様性の保全のための取組みを発信した。また、「生物多様性国家戦略2010」に基づき、河川、都市緑地、海岸、港湾等において生息・生育地の保全・再生・創出等を行っているところであり、引き続きこれらの取組みを推進することとしている。

(2)生物多様性の保全のための活動の促進
 平成22年12月に「地域における多様な主体の連携による生物多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」が制定された。国土交通省関連では、「都市緑地法」の特例措置が設けられ、地域の保全活動に関して情報の提供や助言等を行い、活動を促進することとしている。


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