3 海上交通における安全対策  過去5年間を見ると、海難に伴う死者・行方不明者数は減少傾向にあるが、海難に遭遇した船舶の隻数(海難船舶隻数)は、ほぼ横ばいで推移していることから、更なる安全対策の推進が必要である。 (1)船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保 1)船舶の安全性の向上  船舶の安全に関しては、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、現在は、平成23年から24年に予定されているSOLAS条約注1の改正に対応するため、国内法令改正等に取り組んでいる。また、サブスタンダード船注2の排除のため、ポートステートコントロール(PSC)注3を実施している。 2)船舶航行の安全確保  船舶の高速化等海上交通環境の変化に対応し、船舶航行の安全を確保するため、新たな情報技術を活用した航行管制・情報提供システムの充実強化を図るため、航路標識の改良・改修を723箇所で実施した。また、避難港の整備を下田港等6港で実施している。  平成22年7月に「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が施行され、海上交通センターによる情報提供や勧告といった航行援助の充実強化、地形や潮流といった各海域に応じた新たな航法の設定等の規定の措置が行われた。同法の施行に当たり、船舶の操船者等に新たな制度の主旨及び内容を理解してもらうため、日本語のみならず、英語、中国語、韓国語、ロシア語によるパンフレットを発行・配布するなど、幅広い周知に努めた。また、この改正により、海上交通センターの運用管制官が行う情報提供等の業務が拡大・高度化されたことに対応するため、体制の強化を図った。  このほか、海図等の充実を図り国際標準化を進めるとともに、外国人船員に対する海難防止対策の一環として英語表記のみの海図等を刊行している。加えて、Class-B AIS等の簡易型電子航海機器の有効性評価を開始した。さらに、(独)海上技術安全研究所に設置した「海難事故解析センター」において、事故解析に関する高度な専門的分析や重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行っている。  STCW条約注4に準拠した船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づき、船舶職員の資格を定め、人的な面から船舶航行の安全を確保している。22年6月には、船員が備えなければならない新たな知識の追加等を内容とした改正STCW条約(マニラ改正)が採択され、29年に全面的に施行されることとなっている。また、水先制度については、水先を行うことができる者の資格を定め、船舶交通の安全を図っている。19年より等級別免許制を導入するとともに、人材の安定的確保の観点から、これに対応した養成教育を開始し、後継者の確保、育成を図っている。  輸入原油の8割以上が通航する我が国にとって極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シンガポール海峡については、「協力メカニズム」注5の下、我が国政府として同海峡沿岸国の支援要請プロジェクトに協力するとともに、我が国産業界及び日本財団から航行援助施設基金注6への協力を行っている。22年10月の同メカニズムにおける第3回協力フォーラムにおいて、我が国は、同基金の安定的な発展を図るためには、基金への安定した拠出を確保すること、沿岸国にとって利用しやすいものであること、沿岸国の協力が重要である旨提言した。今後も引き続き、同海峡の世界一の利用国として、同メカニズムができる以前から唯一協力を行ってきたことを通じて培った知見と沿岸国との良好な関係を活かし、官民連携して同海峡の安全対策に積極的に協力していくこととしている。 (2)乗船者の安全対策の推進  乗船者の事故における死者・行方不明者のうち約4割は海中転落によるものである。転落後に生還するためには、まず海に浮いていること、また、その上で速やかな救助要請を行うことが必要である。このため、海上保安庁では、ライフジャケットの常時着用、防水パック入り携帯電話等の適切な連絡手段の確保、海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」の有効活用の3つを基本とする自己救命策確保の普及・啓発に努めている。また、小型船舶(漁船・プレジャーボート等)からの海中転落による乗船者の死亡率は、ライフジャケット非着用者が着用者の約5倍と高く、ライフジャケットの着用が海中転落事故からの生還に大きく寄与している。このため、LGL注7に対する支援やライフジャケット着用推進モデルマリーナ等注8の指定を行うとともに、関係省庁や地方公共団体と連携し、年間を通じてライフジャケット着用を推進している。 (3)救助体制の強化  海上保安庁では、迅速かつ的確な救助を行うため、24時間体制で遭難周波数の聴守及び緊急通報用電話番号「118番」の運用を行うなど、事故発生情報の早期把握に努めている。また、特殊救難隊、潜水士等の救助技術・能力の向上を図るとともに、ヘリコプターからの降下・吊上げ救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を兼ね備えた機動救難士の航空基地等への配置の拡充、救急救命士が実施する救急救命処置を保障するメディカルコントロール体制の充実・強化、高性能化した巡視船艇・航空機の整備等、救助・救急体制の充実・強化を図っている。さらに、関係省庁、地方公共団体、民間救助団体等との連携についても充実・強化を図っている。 注1 海上における人命の安全のための国際条約 注2 国際条約の基準に適合していない船舶 注3 寄港国による外国船舶の監督 注4 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」海上における人命及び財産の安全を増進すること並びに海洋環境の保護を促進することを目的として、船員の訓練及び資格証明等について定められた国際条約 注5 国連海洋条約第43条の精神に基づき、国際海峡における沿岸国と海峡利用国の協力のあり方を世界で初めて具体化したもので、協力フォーラム、プロジェクト調整委員会、航行援助施設基金、の3要素で構成されている。 注6 マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創設された基金 注7 漁業者の家族等が行う、ライフジャケット着用推進を図る地域の活動のこと。Life Guard Ladies(女性着用推進員)の略 注8 ライフジャケットの常時着用を率先して推進しているマリーナや漁業協同組合のこと。地域におけるライフジャケット着用の推進及び安全意識の啓発へつなげる拠点として指定。