6 公共交通における事故による被害者・家族等への支援  公共交通における事故による被害者・家族等に対する心のケア等のサポートについては、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の制定等もあり、被害者・家族等から国としての対応の必要性が指摘されてきたところであり、平成20年通常国会における国土交通省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議等においても、その重要性にかんがみ検討するよう求められたところである。これらを踏まえ、21年度からご遺族代表、有識者等からなる検討会を開催し、国の役割を明確にするとともに、コーディネーターとしての国土交通省の活動のあり方等について検討を行った。その検討結果に沿って、今後、国土交通省における体制整備や要員の育成、関係事業者の体制整備等を進めていくこととしている。