第2節 快適な生活環境の実現 

第2節 快適な生活環境の実現

1 都市公園等の整備及び良好な都市環境の形成

(1)都市公園等の整備状況と機能充実に向けた取組み
 都市公園等は、国民の多様なニーズに対応するための基幹的な施設であり、1)避難地等となる防災公園の整備による安全・安心な都市づくり、2)少子・高齢化に対応した安心・安全なコミュニティの拠点づくり、3)循環型社会の構築、地球環境問題への対応に資する良好な自然的環境の保全・創出、4)地域の個性を活かした観光振興や地域間の交流・連携のための拠点づくりなどに重点を置き、国営公園、防災公園等の整備や古都及び緑地の保全を、効率的かつ計画的に実施している。
 平成22年度末現在の都市公園等整備状況は、99,874箇所、118,165haとなっており、一人当たり都市公園等面積は約9.8m2となっている。また、国営公園については、22年度の年間利用者数が約3,333万人(国民の3.8人に1人)となっており、23年度は17箇所で整備及び維持管理を行っている。
 
写真 国営讃岐まんのう公園(香川県まんのう町)

写真 国営讃岐まんのう公園(香川県まんのう町)

(2)緑豊かな都市環境の形成
 地球温暖化対策や生物多様性保全等の地球環境問題への適切な対応及び良好な自然的環境の保全と創出による緑豊かな都市環境の実現を目指し、市町村が策定する緑地の保全や緑化の推進に関する基本的な計画である「緑の基本計画」等に基づき、都市緑化及び緑地保全を推進している。また、緑豊かな都市公園の整備を推進するとともに、建築行為等の規制や土地の買入れにより樹林地等の保全を図る特別緑地保全地区や契約に基づき市民に緑地を公開する市民緑地制度等の活用により緑地の保全を図っている。さらに、社会資本整備総合交付金等により、これらの取組みを総合的に支援するとともに、道路・河川等との事業間連携を進め、水と緑のネットワークの形成を図っているほか、緑化地域制度や地区計画等緑化率条例制度等の活用により、民有地の緑化を推進している。
 そのほか、全国「みどりの愛護」の集いなどの普及啓発活動を実施するとともに、緑化を進める方々への各種表彰制度や、企業自らの緑化・緑地保全に対する取組みを評価・認証するなど、様々な施策を展開して普及啓発を推進している。

 

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