第4節 交通分野における安全対策の強化 

6 公共交通における事故による被害者・家族等への支援

 公共交通事故による被害者等への支援については、平成20年通常国会における「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」案に対する附帯決議において、必要な措置の検討が求められたこと等を踏まえ、21年度から、ご遺族代表、有識者等からなる検討会を開催し、23年度に取りまとめを行った。
 この取りまとめを受けて、公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、24年4月に、公共交通事故被害者支援室を設置することとしている。同支援室では、1)万が一、公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、2)被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能等を担うことを目指して、今後、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、業務マニュアルの検討、外部の関係機関とのネットワークの構築、交通事業者による被害者等支援計画の策定促進等を進めていくこととしている。

 

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