第2節 循環型社会の形成促進 

4 環境負荷低減に資する資材調達の推進等

(1)グリーン調達における取組み
 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく政府の基本方針の一部変更を受け、「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」が策定された。これに基づき、公共工事における資材、建設機械、工法、目的物について、環境物品等の調達を積極的に推進している。

(2)木材利用の推進
 木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少なく、多段階における長期的利用が地球温暖化防止に資するなど環境にやさしい素材であることから、公共工事に木材利用推進を図っている。
 「グリーン購入法」に基づく調達方針においては、間伐材を使用した公共工事の調達を積極的に推進しているほか、技術開発や担い手の育成等、地域の木材を活用した木造住宅の振興に積極的に取り組んでいる。
 「公共建築物等木材利用促進法」等に基づき、平成22年5月10日に、国土交通省としての「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」を策定した。また、23年12月7日に、農林水産省と連名で「公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況について」を公表した。また、「建築基準法」改正により建設可能となったものの、技術的難易度が高く、建設が進んでいない木造の耐火建築物について、官庁施設の有すべき性能水準を満たしつつ、コスト低減にも配慮しながら、適切に設計、施工する手法等の検討を開始した。さらに、先導的な設計・施工技術を導入する大規模木造建築物等の整備に対する支援を行っている。


注 ここでは「グリーン購入法」第2条に規定された環境物品等を調達することをグリーン調達という。

 

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