3 居住の安定の確保  東日本大震災では、12万棟を超える住家が全壊、24万棟を超える住家が半壊した。平成24年4月5日現在、避難者34万4千人のうち、公営住宅等、応急仮設住宅、民間アパート等に入居している被災者は約32万7千人となっている。  うち、自力での住宅再建・取得が可能な被災者に対しては、(独)住宅金融支援機構による災害復興住宅融資について融資金利の引下げ等の拡充を行ったほか、宅地のみに被害が生じた場合についても支援するため、災害復興宅地融資を創設した。また、既往の貸付けについても、最長5年間の払込み猶予・返済期間の延長や、猶予期間中の金利引下げ措置を実施している。  また、自力での住宅再建・取得が困難な被災者に対しては、東日本大震災が激甚災害であり、被災地においては集中的に大量の公営住宅を整備する必要があることにかんがみ、通常よりも整備等に関し、地方公共団体の負担が軽減される。さらに、特別な支援措置として、災害公営住宅の用地取得造成費や、特に収入の低い災害公営住宅入居者を対象とした更なる家賃減額に係る費用、災害復興型地域優良賃貸住宅の整備費用等に対する補助制度を創設したほか、公営住宅に関する入居者資格要件や譲渡に係る特例措置を講じた。 図表23 災害公営住宅の整備状況(平成24年2月21日現在)  そのほか、高齢化が進んでいるという被災地の事情を踏まえ、災害公営住宅を地域の福祉拠点として整備するため、地方公共団体と連携した民間事業者等による高齢者生活支援施設等(デイサービス施設、訪問看護ステーション等)の併設を支援する制度を創設するとともに、サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、その建設・改修費に対して支援を行った。 図表24 被災高齢者の孤独状態を防ぐ共助生活住宅「相馬井戸端長屋」(災害公営住宅(福島県相馬市))