第3章 地域活性化の推進 第1節 地域活性化に向けた取組み  政府において地域活性化は重要課題として認識されており、地域活性化に関する統合体制(地域活性化統合本部)の下、省庁横断的・施策横断的な視点に立ちながら、地域活性化に向けた取組みが進められている。  その一環として、「環境モデル都市」の取組みを世界に周知するため、平成23年2月、京都市において国際会議を開催した。また、政府の「新成長戦略」に盛り込まれた総合特区制度や「環境未来都市」構想について、23年12月に選定を行った。地域活性化の取組みの推進に当たっては、これまで以上に地域の声に耳を傾ける必要があることから、国の相談体制をワンストップ化し、地域ブロックごとに、地方再生の取組みを一貫してフォローする仕組みが構築されている。  国土交通省においても、暮らしの利便性、にぎわいや活力のある地域経済社会の実現に向けて、地域の鉄道、バス、離島航路等の地域公共交通の活性化・再生、交通結節点の改善等、総合的かつ戦略的な交通施策の推進、中心市街地の活性化や都市再生、集約型都市構造への転換、観光振興等の地域の創意工夫あふれる取組みへの支援、適正価格での契約の推進や地域総合産業化支援等による建設業振興を推進している。一方、人口減少・高齢化の著しい地域等に対しては、NPO等の多様な主体による地域づくり活動等の支援や集落機能活性化による日常的な医療・買い物等の基礎的生活サービスの確保、コミュニティバスの導入支援等による日常生活の足の確保等により、生活者の視点に立った暮らしやすい地域づくりに取り組んでいる。  都市再生については、1)国際空港や広域防災拠点の整備等の都市再生プロジェクトの推進、2)「都市再生特別措置法」に基づく民間都市再生の推進、3)市町村が作成する都市再生整備計画等に基づく全国都市再生の推進に取り組んでいる。  23年4月には、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、「都市再生特別措置法」を改正し、「特定都市再生緊急整備地域」を創設するなどの措置が講じられた。また、この法改正を受けて、東日本大震災の教訓等も踏まえつつ、10月に「都市再生基本方針」が変更された。