第7章 美しく良好な環境の保全と創造 第1節 地球温暖化対策の推進 1 京都議定書目標達成計画の実施等  平成9年(1997年)に気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書において、我が国は二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガス排出量を、20年度(2008年度)から24年度(2012年度)の第1約束期間に基準年2年度(1990年度)から6%削減することとした。  その達成に向けた京都議定書目標達成計画は、運輸部門や民生部門(家庭部門及び業務その他部門)等の部門ごとに目標値を定め、後述の各対策を推進して、削減目標を確実に達成するため万全を期している。 ・運輸部門は、1)自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化、2)交通流対策、3)物流の効率化、4)公共交通の利用促進等、5)鉄道・船舶・航空のエネルギー消費効率の向上等 ・民生部門の住宅・建築物分野では、断熱性能等の向上や空調設備等の効率化 ・コンパクトシティの実現、下水道における新エネ・省エネ対策や汚泥処理における燃焼の高度化、温室効果ガス吸収源対策としての都市緑化等 ・産業部門の低燃費型建設機械の普及  等を推進している。 図表II-7-1-1 国土交通省の地球温暖化対策  22年度(2010年度)の確定値によると、我が国の温室効果ガス排出量は12億5,800万トンと京都議定書の基準年と比べ0.3%下回っており、引き続き6%削減に向けた対策を推進していく。  また、「地球温暖化対策のための税」については、地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、24年度税制改正において導入することとされた。環境負荷の少ない大量輸送機関である海運、鉄道、航空分野については、モーダルシフトの推進や公共交通機関の利用促進等が地球温暖化対策に資するものであることから、これらの分野に対し特例措置を設けることとしている。  なお、東日本大震災と福島原子力発電所事故の影響を受けて、国家戦略会議の分科会である「エネルギー・環境会議」において、政府として、エネルギー・環境政策の抜本的見直しを進めている。また、23年11月に開催された気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)において、京都議定書第二約束期間の設定に向けた合意が採択され、我が国は同約束期間に参加しない方針を表明するとともに、我が国の目指す「全ての国に適用される将来の法的枠組み」については、今後検討を進め、32年(2020年)から発効・実施に移すとの道筋が合意された。これらの動きを踏まえつつ、社会資本整備審議会環境部会及び交通政策審議会交通体系分科会環境部会において、国土交通省の中期的地球温暖化対策の検討を行っている。