第3節 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり 1 生物多様性の保全のための取組み  平成22年3月に策定された「生物多様性国家戦略2010」に基づき、河川、都市緑地、海岸、港湾等において生物の生息・生育地の保全・再生・創出等を行っているところである。さらに、22年10月には愛知県名古屋市で開催されたCOP10において戦略計画2011−2020(愛知目標)が採択されたことを受け、その達成に向けて、引き続き取組みを推進することとしている。  また、地域における多様な主体が連携して行う生物の多様性の保全の活動を促進し、豊かな生物の多様性を保全するため、23年10月に「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」が施行された。国土交通省関連では、「都市緑地法」の特例措置が設けられ、地域の保全活動に関して情報の提供や助言等を行い、活動を促進することとしている。  都市の生物多様性を確保するため、23年10月に、市町村が策定する総合的な緑に関するマスタープランである「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」(緑の基本計画)の策定等に当たっての参考資料として、「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」を策定した。