第2節 地域活性化を支える施策の推進

6 地域の移動手段の確保

(1)地域の生活交通の確保・維持・改善
 生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害(バリア)の解消等がされるよう、地域公共交通確保維持改善事業により、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画等に基づき実施される取組みを支援している。
 
図表II-4-2-5 地域公共交通確保維持改善事業
図表II-4-2-5 地域公共交通確保維持改善事業

(2)地域鉄道の活性化、安全確保等への支援
 地域鉄道は、住民の足として沿線住民のくらしを支えるとともに、観光等地域間の交流を支える基幹的な公共交通として、重要な役割を果たしているが、その経営は極めて厳しい状況にある。このため、地域公共交通確保維持改善事業や税制上の特例措置により、安全設備の整備等に対して支援を行うほか、幹線鉄道等活性化事業により、潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方部の路線について、新駅の設置等に対する支援を行っている。
 また、鉄道に比べて低コストでの運行が期待できるほか、地域における観光の新たな魅力としても期待されるDMV(デュアル・モード・ビークル)注1について、「DMVの導入・普及に向けた検討会」を開催し、導入・普及の促進を図るための方策等の検討を行っている。

(3)地域バス路線への補助
 地域住民、特に自らの交通手段を持たない高齢者や学童等の移動制約者にとって必要不可欠な公共交通機関である乗合バス等の生活交通の確保・維持は、重要な課題となっている。このため、国と地方の役割分担の下、国は地域特性や実情に応じた地域に最適な生活交通ネットワークの確保・維持が可能となるよう、生活交通(地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク注2や、幹線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通注3等)の運行について一体的に支援することとしている。それ以外の路線については、地方公共団体の判断により維持を図ることとし、所要の財政措置が講じられている。

(4)離島との交通への支援
 離島航空路については、離島の航空輸送の確保を図るため、離島に就航する航空運送事業者に対して、機体購入費補助、運航費補助、衛星航法補強システム(MSAS)受信機購入費補助、着陸料の軽減、航空機燃料税及び固定資産税についての軽減措置を実施している。なお、運航費補助については、平成23年度から地域公共交通確保維持改善事業により支援を行っており、24年度から島民向け運賃割引への助成も新たに盛り込み、支援の充実を図っている。
 離島航路は、島民の日常生活を行う上で必要不可欠な交通手段であるが、その航路の運営は極めて厳しい状況である。このため、唯一かつ赤字が見込まれる航路に対し、地域公共交通確保維持改善事業により運営費補助の支援を行っている。また、他の地域との格差の是正、島民生活の利便性向上を図るため、島民向け運賃割引への助成や離島における港湾施設の整備等を行っている。
 なお、23年度の離島航空路線の数は67路線、23年度末現在の離島航路数は300航路(うち国庫補助航路120航路)となっている。


注1 道路から鉄道への乗入れを可能とする特殊な構造の車輪を備え、走行モード変換装置(モードインターチェンジ)を介して道路と線路の双方を自由に走行できる車両。
注2 協議会で維持・確保が必要と認められ、国が定める基準(複数市町村にまたがり、1日の運行回数が3回以上等)に該当する広域的・幹線的なバス路線
注3 利用者の個別の需要(デマンド)に応じて、需要を集約した上で、ドア・ツー・ドア型輸送サービスを提供する形態の乗合輸送


テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む