第1節 ICTの利活用による国土交通分野のイノベーションの推進

2 地理空間情報を高度に活用する社会の実現

 位置や場所に関する情報「地理空間情報注1」を、ICTを用いて更に高度に利活用するため、平成24年3月27日に閣議決定された新たな「地理空間情報活用推進基本計画」に基づき、誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を活用できる「G空間社会(地理空間情報高度活用社会)」の実現に向けた取組みを推進している。

(1)社会の基盤となる地理空間情報の整備・更新

 様々な地理空間情報の活用の基礎として社会全体で共通に利用できる電子国土基本図注2及び基盤地図情報注3について、各種行政機関と連携して迅速な整備・更新を進めている。また、空中写真、地名に関する情報や国土数値情報、電子基準点による地殻変動の常時監視等、国土に関する様々な情報の整備を行っている。さらに、東日本大震災からの復興のための基準点や位置情報を補正するためのパラメータの整備、地図や標高データの整備、今後の災害に備えたハザードマップ整備のための基礎資料となる地形分類等の情報整備、発災時における空中写真の緊急撮影等、迅速な国土の情報の把握及び提供を可能とする体制の整備等を行っている。

(2)地理空間情報の活用促進に向けた取組み

 整備された地理空間情報は、その多くをインターネットを用いて幅広く提供している。また、Web上で様々な情報を重ね合わせるための電子国土Webシステム注4の機能改良や、社会全体での共有と相互利用を更に促進するための産学官の新たな取組みを支援している。さらに、地理空間情報の個人情報の取扱い・二次利用促進に関するガイドラインの整備・普及促進を行うとともに、一般への更なる普及と新たな産業・サービスの創出のため、平成24年6月に「G空間EXPO2012」を産学官が連携して開催した。


注1 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む)及びこの情報に関連づけられた情報。G空間情報(Geospatial Information)とも呼ばれる。
注2 これまでの2万5千分1地形図をはじめとする紙の地図に代わって、電子的に整備される我が国の新しい基本図。我が国の領土を適切に表示するとともに、全国土の状況を示す最も基本的な情報として、国土地理院が整備する地理空間情報
注3 電子地図上における地理空間情報の位置を定める基準となる、測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画等の位置情報。項目や基準等は国土交通省令で定義される。国土地理院において、平成23年度までに初期整備が行われ、現在は電子国土基本図と一体となって更新されている。
注4 電子国土(コンピュータ上に再現した国土)の実現のために、インターネットを通して、ユーザーが様々な地理空間情報を、背景となる電子国土基本図上に重ね合わせ表示し、地方公共団体の情報共有及び個人や企業の情報発信を手軽に行うことができるシステム


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