6 公共交通における事故による被害者・家族等への支援  公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、平成24年4月に公共交通事故被害者支援室を設置した。同支援室では、1)公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、2)被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能等を担うこととしており、24年度においては、関越道高速ツアーバス事故等の被害者等への対応を行った。  また、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、業務マニュアルの策定、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドラインの策定等を行うとともに、関係者からの助言により、同支援室の機能を充実させ、公共交通事故の被害者等への支援の取組みを着実に進めていくこととしている。