第3節 良好な景観形成等美しい国づくり
◯1 良好な景観の形成
(1)景観法等を活用したまちづくりの推進
「景観法」に基づく景観行政団体注は平成25年9月30日時点で598団体に増加し、景観計画は399団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、景観行政団体となることで都道府県事務であった「屋外広告物法」に基づく条例制定を行った市町村は、26年4月1日時点で62団体に増加しており、総合的な景観まちづくりが進められている。
(2)社会資本整備における景観検討の取組み
景観に配慮した社会資本整備を進めるため、地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、事業後の景観の予測・評価を行い、事業案に反映させる取組みを推進している。
(3)無電柱化の推進
良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点から、道路の新設又は拡幅との同時整備などの多様な整備手法の周知等により無電柱化を推進している。
図表II-3-3-1 欧米主要都市等と日本の電線地中化の現状
(4)「日本風景街道」の推進
多様な主体による協働の下、道を舞台に、地域資源を活かした修景・緑化を進め、観光立国の実現や地域の活性化に寄与することを目的に「日本風景街道」を推進している。平成26年3月末現在132ルートが日本風景街道として登録されており、道の駅との連携を図りつつ、道路を活用した美しい景観形成や地域の魅力向上に資する活動を支援している。
(5)水辺空間等の整備の推進
河川が有する固有の自然・文化・歴史等を踏まえ、「多自然川づくり」、「『かわまちづくり』支援制度」、「水辺の楽校プロジェクト」等により、誰もが身近な自然空間として利活用できるよう親水性、景観等に配慮した河川整備を推進している。
また、公共下水道雨水渠等の空間を活用した、せせらぎ水路の整備や下水処理水をせせらぎ用水として活用するための施設整備等を推進し、下水道の持つ施設空間や下水処理水を活用した水辺の再生・創出に取り組んでいる。さらに、汚水処理の適切な実施により、良好な水環境を保全・創出している。
注 都道府県、政令指定都市、中核市又は都道府県知事とあらかじめ協議した上で、景観行政事務(「景観法」第2章第1節から第4節まで、第4章及び第5章の規定に基づく事務)を処理する市町村をいう。