第3節 都市再生プロジェクト等の推進

◯3 国家戦略特区の取組み

 平成25年12月に「国家戦略特別区域法」が成立し、国が定める国家戦略特区において、国・地方公共団体・民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象に、建築基準法、道路法、都市計画法の特例措置等、大胆な規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進することとした。


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