第4節 特定地域振興対策の推進

■3 奄美群島・小笠原諸島の振興開発

 平成26年4月に延長・改正された「奄美群島振興開発特別措置法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」に基づく振興開発事業等により、社会資本の整備等を継続するほか、さらなる自立的で持続可能な発展に向けて、地域の特性に応じた観光・農業等の産業振興による雇用の拡大と定住の促進を図るため、新たに創設した交付金等を活用し、地域の取組みを支援している。


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