■4 航空交通における安全対策
(1)航空の安全対策の強化
1)航空安全プログラム(SSP)
航空局は、国際民間航空条約第19附属書に従い、航空安全当局として民間航空の安全のために講ずべき対策等を定めた航空安全プログラム(SSP)を平成25年10月に策定し、26年4月から施行した。SSPにおいて航空局は、国の安全指標及び目標値の設定、航空の安全に係る基準等の策定、検査・監査、必要な処分等を行う。また、航空サービス提供者に対し、安全方針の策定、安全指標及び目標値の設定、安全情報の報告、教育訓練、安全に係るリスクの管理等の実施を求める。
また、航空の安全情報をさらに収集し、安全の向上に役立てるため、26年7月より、航空安全情報自発報告制度(VOICES)を開始した。VOICESにおいては、義務報告では捕捉が難しい「ヒヤリ・ハット経験」について広く航空関係者から自発的な報告を求め、情報源を秘匿の上専門家が分析し、その結果を航空関係者で共有することにより、航空事故の予防的対策に役立てることとしている。
2)航空輸送安全対策
特定本邦航空運送事業者注において、乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していないが、安全上のトラブルに適切に対応するため、航空会社等における安全管理体制の強化を図り、予防的安全対策を推進するとともに、国内航空会社の参入時・事業拡張時の事前審査及び抜き打ちを含む厳正な立入検査を通じた体系的な監査を的確に実施している。また、オープンスカイ政策の推進による外国航空会社の乗り入れの増加等を踏まえ、我が国に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化してきたところである。