第4章 地域活性化の推進 第1節 地方創生・地域活性化に向けた取組み  政府において地域活性化は重要課題として認識されており、地域活性化に関する統合体制(地域活性化統合本部)の下、省庁横断的・施策横断的な視点に立ちながら、地域活性化に向けた取組みが進められている。  その一環として、平成26年12月、宮城県東松島市において第4回国際フォーラムを開催し、「環境未来都市」構想を世界に広く周知した。  国家戦略特区では、大胆な規制改革等を実行するための突破口として、26年5月に東京圏をはじめ6区域の指定を行い、事業の具体化を進めている。また、27年3月に規制改革により地方創生を実現しようとする熱意のある地方自治体を「地方創生特区」として決定した。  総合特区制度では、各特区の取組みが実現するための規制の特例措置等に関する協議を行う等、総合的な支援を実施している。構造改革特区制度では、地域を限定して規制改革をすることにより、構造改革を進め、地域の活性化を推進している。公用水面埋立地における用途区分の柔軟化(平成25年度措置)等、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入した。地域再生制度では、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出等を総合的かつ効果的に推進するため、地方公共団体が行う自主的・自立的な取組みに対して財政・金融上の支援を行っている。  このような取組みの中、人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう、26年9月にまち・ひと・しごと創生本部が設置された。  同年12月には、人口問題に対する基本認識と目指すべき将来の方向性を示す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び今後5か年の政策目標や施策の基本的方向等を示す「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、省庁横断的・施策横断的な視点に立ちながら、人口減少克服・地方創生に向けた取組みが進められている。  なお、地域活性化の取組みの推進に当たっては、これまで以上に地域の声に耳を傾ける必要があることから、国の相談体制をワンストップ化し、地域ブロックごとに、地方創生の取組みを一貫してフォローする仕組みが構築されている。併せて、地方公共団体における地方創生の取組みを積極的に支援するための体制として、国の職員等による地方創生コンシェルジュや地方創生人材支援制度が開始された。  国土交通省においても、まちを活性化するため、中山間地域等における「小さな拠点」の形成、地方都市における都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成の推進、複数の市町村が連携し、高次都市機能の集積と生活サービスの向上を担う「連携中枢都市圏」の形成、大都市圏郊外において、地域包括ケアシステムと連携した多世代対応型の住宅・まちづくりの展開を進めるとともに、観光地域づくり、地域経済を支える建設業、造船業、運輸業等の担い手確保・育成等、二地域居住の本格的推進など、「しごと」と「ひと」の好循環作りに取り組んでいる。  都市再生については、民間活力を中心とした都市の国際競争力の強化等を図るための都市再生の推進及び官民の公共公益施設整備等による全国都市再生の推進に取り組んでいる。