■2 国家戦略特区の取組み  平成25年12月に「国家戦略特別区域法」が成立し、国が定める国家戦略特区において、国・地方公共団体・民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象に、「建築基準法」、「道路法」、「都市計画法」の特例措置等、大胆な規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進することとした。26年5月に指定した6区域(東京圏、関西圏、新潟市、養父市、福岡市、沖縄県)において、順次区域会議を立ち上げ、例えば、東京圏においては、「道路法」や「都市計画法」の特例等、福岡市においては、「道路法」の特例等を盛り込んだ区域計画を認定した。