第5節 危機管理・安全保障対策 ■1 犯罪・テロ対策等の推進 (1)各国との連携による危機管理・安全保障対策 1)セキュリティに関する国際的な取組み  主要国首脳会議(G8)、国際海事機関(IMO)、国際民間航空機関(ICAO)、アジア太平洋経済協力(APEC)等の国際機関における交通セキュリティ分野の会合やプロジェクトに参加し、我が国のセキュリティ対策に活かすとともに、国際的な連携・調和に向けた取組みを進めている。  平成18年(2006年)に創設された「陸上交通セキュリティ国際ワーキンググループ(IWGLTS)」には、現在16箇国以上が参加しており、陸上交通のセキュリティ対策に関する枠組みとして、更なる発展が見込まれているほか、日米、日EUといった二国間会議も活用し、国内の保安向上、国際貢献に努めている。 2)海賊対策  国際海事局(IMB)によると、平成26年におけるソマリア海賊事案発生件数は11件とされており、23年まで増加傾向にあった当該件数は、近年、低い水準で推移している。これは、各国海軍等による海賊対処活動、商船側によるベスト・マネジメント・プラクティス(BMP) 注1 に基づく自衛措置の実施、商船への民間武装警備員の乗船等、国際社会による海賊対策の効果とされているが、ソマリア周辺海域を航行する船舶が不審な船舶から追跡を受ける事案は引き続き発生しており、商船の航行にとって予断を許さない状況が続いている。 図表II-7-5-1 国土交通省に報告された日本関係船舶の海賊等被害発生状況(平成26年)  このような状況の下、我が国としては、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)」に基づき、海上自衛隊の護衛艦により、アデン湾において通航船舶の護衛を行うと同時に、P-3C哨戒機2機による警戒監視活動を行っている。国土交通省においては、船社等からの護衛申請の窓口及び護衛対象船舶の選定を一元的に実施しているほか、一定の要件を満たす日本籍船において民間武装警備員による乗船警備を可能とする「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(25年11月30日施行)」の運用を適切に行い、日本籍船の航行安全の確保に万全を期していく。  海上保安庁では、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処のために派遣された護衛艦に、海賊行為があった場合に司法警察活動を行うため海上保安官8名を同乗させている。  また、ソマリア沖・アデン湾や東南アジア海域等の沿岸国の海上保安機関職員の能力向上支援を行うとともに、関係国・関係機関との連携・協力関係の推進に取り組んでいる。具体的には、ジブチに航空機を派遣し同国沿岸警備隊と海賊護送訓練を、東南アジア海域等の沿岸国に巡視船・航空機を派遣し各国海上保安機関と海賊対策連携訓練、研修、講義等を実施しているほか、我が国に各国海上保安機関職員を招へいしたり、各国に短期専門家を派遣して研修を実施している。また、アジア海賊対策地域協力・情報共有センター(ReCAAP・ISC)等国際機関へ職員を派遣している。  ソマリア海賊事案発生件数は、低い水準で推移しているものの、ソマリア海賊による脅威は引き続き存在し、これまでの取組みを弱めれば状況は逆転する恐れがある。他方、26年には、東南アジア海域において、小型タンカーから石油製品が抜き取られる事案が増加していることや、近年、インドネシア領海及びその周辺における武装強盗事案等が増加していることから、今後とも沿岸国への能力向上支援等、ニーズに合わせた的確な対策が必要である。 図表II-7-5-2 「世界における海賊及び武装強盗事案発生件数の推移(IMB報告による)」及び「平成26年における海賊及び武装強盗事案の海域別発生件数(IMB報告による)」 3)港湾における保安対策  ASEAN諸国を対象に、研修、専門家会合等を通じて、港湾における保安対策に係る人材育成を実施している。また、諸外国と情報共有しつつ、国際港湾における保安水準向上のための取組みを一層推進していくこととしている。 (2)公共交通機関等におけるテロ対策の徹底・強化  米国同時多発テロ事件(平成13年9月)以降、ロンドン同時爆発テロ事件(17年7月)、インド・ムンバイ連続テロ事件(20年11月)など、交通機関等を標的としたテロ事件が世界各地で発生している。また、本年1月以降、フランスにおけるテロ事件やシリア及びチュニジアにおける邦人殺害事件が発生するなど、国際テロの脅威が高まっている。このような情勢を踏まえ、各分野ごとにテロ対策に取り組んでおり、多客期にはテロ対策の徹底指示や点検を実施している。 図表II-7-5-3 「見せる警備・利用者の参加」を軸とした鉄道テロ対策の実施 1)鉄道におけるテロ対策の推進  駅構内の防犯カメラの増設や巡回警備の強化等に加え、「危機管理レベル」の設定・運用を行うとともに、「見せる警備・利用者の参加」 注2 を軸としたテロ対策を推進している。また、主要国との鉄道テロ対策の情報共有等にも積極的に取り組んでいる。 2)船舶・港湾におけるテロ対策の推進  「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく国際航海船舶の保安規程の承認・船舶検査、国際港湾施設の保安規程の承認、入港船舶に関する規制、国際航海船舶・国際港湾施設に対する立入検査及びポートステートコントロール(PSC)を通じて、保安の確保に取り組んでいる。また、国際港湾施設に対する立入検査結果及び海外における保安水準等を踏まえ、平成26年7月より全ての国際港湾施設の出入りにおいて3点確認(本人確認・所属確認・目的確認)を実施するなど、保安対策をより一層徹底している。 図表II-7-5-4 国際航海船舶及び国際港湾施設における保安措置 3)航空におけるテロ対策の推進  我が国では、航空機に対するテロ防止に万全を期すため、国際民間航空条約に規定される国際標準に従って、航空保安体制の強化を図っている。このような状況の中、我が国内外でのテロ・不法侵入等の事案に対応し、各空港においては、車両及び人の侵入防止対策としてフェンス等の強化に加え、侵入があった場合に迅速な対応ができるよう、センサーを設置するなどの対策を講じている。さらに、国際線旅客に対するランダム接触検査を実施することにより、金属探知器で検知できない爆発物等の機内持ち込みを防止する強化策を講じている。また、国際会議等に積極的に参加し、最新の保安対策等について、我が国の状況を紹介するなど、主要国との情報交換に努めている。 4)自動車におけるテロ対策の推進  多客期におけるテロ対策として、車内の点検、営業所・車庫内外における巡回強化、警備要員等の主要バス乗降場への派遣等を実施するとともに、バスジャック対応訓練の実施についても関係事業者に対し指示している。 5)重要施設等におけるテロ対策の推進  河川関係施設では、河川点検・巡視時の不審物等への特段の注意、ダム管理庁舎及び堤体監査廊等の出入口の施錠強化等を行っている。道路関係施設では、高速道路や直轄道路の巡回時の不審物等への特段の注意、休憩施設のゴミ箱の集約等を行っている。国営公園では、巡回警備の強化、はり紙掲示等による注意喚起等を行っている。また、工事現場では、看板設置等による注意喚起等を行っている。 (3)物流におけるセキュリティと効率化の両立  国際物流においても、セキュリティと効率化の両立に向けた取組みが各国に広がりつつあり、我が国においても、物流事業者等に対してAEO制度 注3 の普及を促進している。現在では、AEO輸出者により輸出申告される貨物や、保税地域までAEO保税運送者が輸送し、AEO通関業者に委託して輸出申告される貨物については、保税地域搬入前に輸出許可を受けることも可能となっている。  航空貨物に対する保安体制については、荷主から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護することを目的に、ICAOの国際基準に基づき制定されたKS/RA制度 注4 を導入している。その後、米国からの更なる保安強化の要求に基づき、円滑な物流の維持にも留意しつつ同制度の改定を行い、平成24年10月より米国向け国際旅客便搭載貨物について適用され、26年4月からはすべての国際旅客便搭載貨物についても適用拡大された。  また、主要港のコンテナターミナルにおいては、トラック運転手等の本人確認及び所属確認等を確実かつ迅速に行うため、出入管理情報システムの導入を推進し、27年1月より本格運転を開始している。 (4)情報セキュリティ対策  社会経済活動全般のITへの依存度が高まる中、政府機関等への標的型メール攻撃をはじめとするサイバー攻撃の増加・巧妙化に伴い、情報セキュリティ対策の重要性が増している。  こうした中、国土交通省においては、政府の「サイバーセキュリティ戦略本部」の方針に基づき、情報システムの機能及びサイバー攻撃への対処態勢の充実・強化等の情報セキュリティ対策に取り組んでいる。また、重要インフラ分野(航空・鉄道・物流)の情報セキュリティ対策としては、IT障害からの防護に関するガイドラインの策定等を行っている。 注1 国際海運会議所等、海運に関連の深い各種団体により作成された、ソマリア海賊による被害を防止し又は最小化するための自衛措置(海賊行為の回避措置、船内の避難区画(シタデル)の整備等)をまとめたもの。 注2 「見せる警備」…テロの未然防止を図るため、人々の目に触れる形で警備を行う施策   「利用者の参加」…テロに対する監視ネットワークを強めるため、一人一人の鉄道利用者にテロ防止のための意識を持ち行動することを促す施策 注3 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された貿易関連事業者を税関が認定し、通関手続の簡素化等の利益を付与する制度 注4 航空機搭載前までに、特定荷主(Known Shipper)、特定航空貨物利用運送事業者又は特定航空運送代理店業者(Regulated Agent)又は航空会社においてすべての航空貨物の安全性を確認する制度