第5節 海洋環境等の保全 (1)大規模油汚染等への対策  大規模油汚染の大きな要因であるサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール(PSC)を強化している。また、旗国政府が自国籍船舶に対する監視・監督業務を果たしているかを監査する制度については、我が国の提唱により平成17年のIMO総会で任意の制度として創設が承認されたが、その後の取組みの進展を踏まえ、28年1月より義務化される。我が国は、監査の実効性向上のため、その運用方法の検討等について議論に参画している。  他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」において、「NOWPAP地域油及び有害危険物質流出緊急時計画」を策定するなど、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。また、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故については、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。また、27年1月5日に島根県沖で確認された浮流油を回収するため、浚渫兼油回収船「海翔丸(かいしょうまる)」が緊急出動した。  さらに、MARPOL条約 注1 において船舶からの油及び廃棄物等の排出が規制されており、附属書の改正により、25年1月には船舶発生廃棄物の規制が強化された。我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定した。 (2)船舶からの排出ガス対策  窒素酸化物(NOx)は、人体への悪影響や酸性雨を引き起こす原因となるため、国際海事機関(IMO)では、MARPOL条約に基づき、船舶のエンジンから排出されるNOxを規制している。現在は世界中のすべての海域において、1次規制(平成17年にNOx排出規制が導入された時の基準値)から約20%のNOx排出削減となる2次規制が適用されているが、一部海域において、1次規制から80%のNOx排出削減となる3次規制を導入することも同条約に規定されている。3次規制は、世界有数の舶用エンジン生産国である我が国が、環境に優しい舶用ディーゼル機関の研究開発と一体となってIMOに提案し、合意されたものである。3次規制対応技術の開発については、NOx排出量を大幅に削減する舶用排ガス後処理装置(SCR脱硝装置)等に関し、実船で検証を実施し、目標であるNOx排出量80%削減を達成した。  また、3次規制の導入時期について、一部の国が延期を主張するなか、我が国は、当初の予定どおり28年1月1日から開始とすることを他の先進国と協調してIMOで主張し合意に導くなど、国際海運からの大気汚染物質の削減の議論に積極的に貢献してきている。 (3)船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応  船舶のバラスト水 注2 への混入又は外板等への付着により水生生物等が移動し、移動先の海域の生態系等に影響を及ぼす可能性が指摘されており、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約、23年には船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。我が国としても、国際的な連携の下に、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態系破壊等の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があることから、第186回通常国会に、船舶バラスト水規制管理条約実施のための法案(「海洋汚染防止法」の一部改正案)を提出し、同法案は全会一致で成立した 注3 。これを受け、26年10月に同条約の締結を行った。 注1 船舶による汚染の防止のための国際条約。 注2 主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水等。 注3 条約についても、その締結について国会の承認を求めるため、同通常国会に提出され、全会一致で承認された。