第7節 領土・領海の堅守

第7節 領土・領海の堅守

(1)近年の現況
 尖閣諸島周辺海域においては、平成24年9月以降、中国公船が荒天の日等を除きほぼ毎日接続水域を航行し、毎月3回程度の頻度で領海侵入が繰り返されており、昨今では、中国公船の大型化、武装化や増強が確認され、特に28年8月には、同海域において中国公船が中国漁船に続いて領海侵入を繰り返す事案が発生するなど、情勢は依然として予断を許さない状況になっている。
 海上保安庁では、現場海域に巡視船を配備するなど、我が国の領土・領海を断固として守りぬくとの方針の下、事態をエスカレートさせないよう、冷静に、かつ、毅然とした対応を続けている。
 
図表II-2-7-1 領海警備を行う巡視船
図表II-2-7-1 領海警備を行う巡視船

 また、東シナ海等の我が国排他的経済水域においては、外国海洋調査船による我が国の同意を得ない調査活動等も確認されており、海上保安庁では、関係機関と連携しつつ、巡視船等による中止要求や継続的な監視等、その時々の状況に応じて適切に対応をしている。さらに、外国漁船の違法操業のほか、核実験やミサイル発射を繰り返す北朝鮮の動向など、尖閣諸島周辺海域のみならず、我が国周辺海域を巡る状況は、一層厳しさを増している。
 
図表II-2-7-2 中国公船による接続水域入域・領海侵入隻数
図表II-2-7-2 中国公船による接続水域入域・領海侵入隻数
Excel形式のファイルはこちら

(2)海上保安体制強化に関する方針の決定
 我が国周辺海域を巡る情勢は、尖閣諸島周辺海域における外国公船及び外国漁船における領海侵入、外国海洋調査船の活動の活発化、小笠原諸島周辺海域等における外国漁船の違法操業のほか、核実験やミサイル発射を繰り返す北朝鮮の動向など一層厳しさを増している状況であり、これらに対応するため、海上保安庁の海上法執行能力、海洋監視能力及び海洋調査能力の3点の強化を図る必要があったことから、平成28年12月21日、「海上保安体制強化に関する関係閣僚会議」が開催され、「海上保安体制強化に関する方針」が決定された。
 
図表II-2-7-3 海上保安体制強化に関する関係閣僚会議
図表II-2-7-3 海上保安体制強化に関する関係閣僚会議

 今後、海上保安庁では、上記方針に沿って、以下5つの柱による海上保安体制の強化を推進する。

(3)海上保安政策課程の展開
 アジア諸国の海上保安機関の相互理解の醸成と交流の促進を通じて、海洋の安全確保に向けた各国の連携協力、そして「力ではなく、法とルールが支配する海洋秩序」の強化の重要性について認識の共有を図るため、海上保安庁及びアジア各国の海上保安機関の若手幹部職員を対象として、海上保安政策に関する修士レベルの教育を行う海上保安政策課程を平成27年10月に開講し、28年9月、第一期生(日本、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム)に修士(政策研究)の学位記が授与された。また、現在は引き続き、第二期生(日本、インドネシア、マレーシア、フィリピン)が研修を実施中である。
 
図表II-2-7-4 海上保安政策課程第一期生修了
図表II-2-7-4 海上保安政策課程第一期生修了

 今後、教育内容の充実を図るとともに、さらに多くの国からの参加を得て、海上保安分野の国際ネットワークの確立を強力に推進していく。


テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む